吹田市議会 2022-09-09 09月09日-03号
市長の地域手当につきましては、地方自治法で支給できることが規定されており、昭和43年(1968年)10月17日付の自治省行政局長通知では、特別職国家公務員の現在の地域手当に当たります調整手当に相当するものは、国との均衡上支給することは差し支えない旨が示されております。 本市におきましては、吹田市特別職の職員の給与に関する条例に基づき、適切に支給をさせていただいているものでございます。
市長の地域手当につきましては、地方自治法で支給できることが規定されており、昭和43年(1968年)10月17日付の自治省行政局長通知では、特別職国家公務員の現在の地域手当に当たります調整手当に相当するものは、国との均衡上支給することは差し支えない旨が示されております。 本市におきましては、吹田市特別職の職員の給与に関する条例に基づき、適切に支給をさせていただいているものでございます。
次に、15の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございますが、第15条中第2条の改正関係は引用条項を改めるもの、第15条中第19条の改正関係は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び退職手当に係る規定は、企業職員のうち定年前再任用短時間勤務職員である者には適用しないとするものでございます。
(12番生野議員登壇) ◆12番(生野秀昭議員) 今の答弁に関連してお伺いしますが、市長給与は一般職のように全国平準化でなく、各市独自で決めており、調整とは上は下、下は上へと均衡を図ることであって、府下1位の金額調整に減額することがあっても、増額するのは論理的にあり得ず、後藤市長に調整手当は不要であります。市長の御意見をお聞かせください。 ○坂口妙子議長 総務部長。
本件は、獣医師である職員に対し、初任給調整手当を支給するほか、職員の勤勉手当の支給に係る勤務成績の期間を改めるにつきまして条例の一部を改正するものでございます。
次に、議案第6号についてでございますが、本件は、獣医師である職員に対し、初任給調整手当を支給するほか、職員の勤勉手当の支給に係る勤務成績の期間を改めるにつき、条例の一部を改正するものでございます。
議案第6号「八尾市職員給与条例の一部改正の件」についてでございますが、本件は、獣医師である職員に対し、初任給調整手当を支給するほか、職員の勤勉手当の支給に係る勤務成績の期間を改めるにつき、条例の一部を改正するものでございます。
具体的な内容といたしましては、1つ目には、初任給調整手当について、医師及び歯科医師の職に対する額の上限を月額41万4,300円から41万4,800円に引き上げ、2つ目には、住居手当について、民間における賃貸家賃額の状況等を踏まえ、家賃額に対する住居手当の額の計算方法を見直し、低い家賃額を支払っている者に対する住居手当の額を引き下げるとともに、高い家賃額を払っている者に係る住居手当の額の上限について、
具体的な内容といたしましては、1つ目には、初任給調整手当について、医師及び歯科医師の職に対する額の上限を月額41万4,300円から41万4,800円に引き上げ、2つ目には、住居手当について、民間における賃貸家賃額の状況等を踏まえ、家賃額に対する住居手当の額の計算方法を見直し、低い家賃額を支払っている者に対する住居手当の額を引き下げるとともに、高い家賃額を払っている者に係る住居手当の額の上限について、
それをもとにして、今まで調整手当ということで、手当をつけていた部分を、地域手当と改めて、新設されました、平成18年以降に。ですので、その地域手当の中には、民間賃金の一定の水準を反映した形でされている部分もございますが、それが完成形ということではございませんので、これからもしっかりと地域も踏まえて、検討していかないといけないという認識でございます。 ○委員長(田中裕子) 田中慎二委員。
第2条から第7条までにおきましては、全時間勤務会計年度任用職員の給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当等及び期末手当について、第8条におきましては、給与の支給方法についてそれぞれ規定しております。
第2条から第7条までにおきましては、全時間勤務会計年度任用職員の給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当等及び期末手当について、第8条におきましては、給与の支給方法についてそれぞれ規定しております。
第2条から第7条までにおきましては、全時間勤務会計年度任用職員の給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当等及び期末手当について、第8条におきましては、給与の支給方法についてそれぞれ規定しております。
もう一つは、長時間労働を規制する手だての一つとして、今教員の給料は調整手当といいますが、4%の調整手当がついているわけですけれども、これは時間外勤務手当に換算すると10時間にもなれへんわけですよ。それでその手当を支給しているからということで時間外勤務手当が出ていないわけです。
次に、8ページの第11条の3の改正は、保健所に勤務する医師として新たに採用された職員に対して、支給額の上限を月額25万1,200円、支給期間の上限を35年とする初任給調整手当を支給しようとするものでございます。 17条の2の改正は、地域手当の支給割合の上限を保健所に勤務する医師については100分の16とするものでございます。
また、手当関係でございますが、初任給調整手当の上限を月額25万1,200円に、宿日直手当の勤務1回当たりの上限を4,400円に、それぞれ引き上げるほか、勤勉手当の年間の支給割合を0.05月引き上げるとともに、特定任期付職員の期末手当の支給割合につきましても0.05月引き上げるものでございます。
その内容につきましては、本年4月時点において国家公務員の月例給が民間給与を655円、率にして0.16%、期末勤勉手当が0.05月分下回っていたことなどから、民間給与との均衡を図るため、給料月額、初任給調整手当及び勤勉手当の支給割合の引き上げ等の給与改定を行うというものでございます。
まず、第12条の4は、医師及び歯科医師に支給することができます初任給調整手当につきまして、支給の上限額を改めるものでございます。 第34条の5第2項は、本年12月期の勤勉手当につきまして、第1号は正職員及び任期付職員の支給率を100分の95に、第2号は再任用職員の支給率を100分の47.5に、それぞれ改めるものでございます。
第1条は一般職の職員の給与に関する条例の一部改正で、第14条の2第1項の改正は、医師及び歯科医師の職に対する初任給調整手当額の上限を月額41万3,800円から41万4,300円に引き上げるものでございます。
第1条は一般職の職員の給与に関する条例の一部改正で、第14条の2第1項の改正は、医師及び歯科医師の職に対する初任給調整手当額の上限を月額41万3,800円から41万4,300円に引き上げるものでございます。
次に、手当関係でございますが、医療職を確保するため設けている初任給調整手当につきまして、上限を300円引き上げ25万900円とするものでございます。 また、勤勉手当につきましては、年間の支給割合を0.1月分、再任用職員にあっては0.05月分、それぞれ引き上げるとともに、特定任期付職員の期末手当についても0.1月分引き上げるものでございます。